事案の概要
A社の従業員Bが現場移動のため運転していたところ追突事故を起こし、助手席に同乗していた従業員Cが怪我をした。後日、Cの代理人弁護士からA社に対して損害賠償を求める請求書が届いた。Cはある日を境に「対応が悪い」,「辞める」と言い出し,出社をしないばかりか,会社からの連絡も無視するようになった。その矢先のことであった。
事故自体は軽微な事故であったが、Cの請求には「休業損害」などが含まれており、その内容は過大なものと見受けられた。
解決までの経緯
弁護士は、A社の代理人として、Cの治療状況を問い合わせるとともに、労災として休業補償給付を受領していたはずですからその金額(特別支給は除く)を控除すべきであること、一度職場復帰をしており休業に至る経緯が不自然であること、無断欠勤と評価せざるをえない側面があること等を書面で通知しました。
その後,Cの代理人弁護士との間で書面のやり取りを何回か継続したが,結局,C側からの連絡はなくなり,そのまま訴訟提起されることもないまま長期間(1年以上)が経過したため,請求の可能性なしとして事件としては終了した。
弁護士の目
Cは事故の被害者でした。会社としては,労災が生じてしまった以上,真摯に反省し、誠実に事後の対応をするべきです。
しかし,賠償の問題に関しては法的な問題になりますので,相当性を欠く賠償をすることがないように慎重に事実関係を精査するとともに金額の相当性について検討する必要があります。
弁護士からの請求書が届いたら,それなりに合理性があると考えてしまうのが通常ですから,事実関係について詳細な検討もできないまま,客観的には不相当と思われる金額で示談に応じてしまうケースも残念ながら存在します。
そのような事態に陥らないように,まずは慎重に事実関係を調査・検討し,そのうえで専門家に相談することをおすすめします。


